はいどうぞ!
リンちゃんもこれから全裸になりましょうかねーっと。
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・原付と同じ30㎞/hだ
・自動車を超えるはずがないので60㎞/hだ
という意見がネット上ではよく見かけるのではありますけど、これはどちらも不正解です。
正解は『標識があるなら標識に従い、無いのであれば何キロだそうと速度超過という違反にはなりません』
「法廷速度60」の標識の下に「自動車」って書かれている場合なんかはそうですね。
そもそも全ての車両が超えたらダメなら、わざわざ「自動車」なんて書かんですな。
速度超過が違法という根拠になる法律は以下の条文です。
道路交通法第22条第1項
車両は、道路標識等により、その最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない。
「自転車も車両なのだから自動車と同じ60㎞/hだ!」と言い張る人もいますが、これは控えめに言っても正しく日本語を読解できていません。
「政令で定める最高速度」の最高速度とはどのように定義されているのか?
これを見なけりゃ話しにならんのです。
▲一般道60㎞/h 高速道路本線100㎞/h
大型乗用自動車
普通乗用自動車
軽自動車
大型自動二輪車
普通自動二輪車
▲一般道60㎞/h 高速道路本線80㎞/h
大型貨物自動車
大型特殊自動車
トレーラー
▲一般道60㎞/h 高速道路本線・通行禁止
普通自動二輪車(125cc以下)
▲一般道30㎞/h 高速道路本線・通行禁止
原付
▲一般道80㎞/h 高速道路本線100km/h
緊急自動車
さてさて~自転車は~????
おや、おやおやおやおやおやおや???
どこにも書かれていない!!
そう! どこにもかかれておらんのですわ!!!
政令に指定されていないので、つまり制限がありません。
制限がされていないことを「無制限」といいます。
ええ「どこに無制限なんて書かれているんだ」という謎の屁理屈を見かけたことがありますので一応。
なもので、法廷速度区間では自転車で速度超過違反に問われることはないのです。
ま~それ以前に60㎞/h以上なんて坂道でもないと中々稀有かもしれませんが。
いくら速度超過にならないからといって、例えば道がガタガタだったり雨の日や風が強い日にそんな速度で走るのは相当に危険です。
これは法廷だろうが指定だろうが危険な状況があるなら適切に速度を落として通行することが義務付けられております。
なので、もし事故をおこしてしまったら「安全運転義務違反」の方がついてしまう可能性がありますので、ちゃんと適切な速度を選んで走行しましょう。
GC3
2021-12-01 01:12:18 +0000 UTCキッター
2021-11-30 15:45:00 +0000 UTC